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印鑑

遺言書は大きく分けて2種類

遺言書は、自分の遺志をキチンと伝えることが出来る、家族への最後のメッセージになりますが、法的拘束力を持たせるためには、正しいスタイルで書かないといけません。
遺言書作成時には、正しい書き方をマスターして、完璧なものを作らないと意味が無いでしょう。

まず遺言書には、自筆証書遺言と、公正証書遺言と言うタイプ、2つの種類があります。
自筆証書の場合はその名の通り自分自身で作成をしたもの、公正証書の場合は、公証役場にて、公証役人が立ち会いの下作成する遺言書です。
いずれも正しい記入方法、正しいやり方で書けば法的拘束力を持ちますが、失敗してしまうとただの紙切れになってしまいますので、注意して下さい。

特に、自筆証書遺言の場合。
こちらは自分1人で遺書を作成していきますので、不備が出る事が多く、遺書として法的拘束力が無い状態に仕上がってしまうケースが多々あります。
自筆証書遺言の場合、遺言書とタイトルに明記し、遺言者の名前フルネーム、遺産を誰に相続するのか、遺言内容を具体的に明記の上、署名捺印、作成年月日を記入していくことが基本です。

自筆証書や、自分の手で、自分の文字で書かなければ意味がありません。
パソコンなどの印刷字を始め、シャーペンなどの消せる文具、他の人の代筆や、ビデオ、録音したものなどは全て無効です。
自筆証書遺言の場合は、手軽に作成を出来る分、作成時に制限が設けられているケースが多いため、キチンと確認の上作成していきましょう。

公正証書遺言の場合は、公証役人の指示に従って、遺言書を作成すればOKです。
基本的に書くことは自筆証書遺言と変わりませんが、法的拘束力がある遺言書を確実に作成出来ますので、より確実に遺言書を作りたい方は、こちらを利用しましょう。

プロに依頼することも大切

自筆証書遺言の場合は、手軽に自分で作れるため、書き直しも自由自在な点は勿論、値段も無料で出来ますので、何かと気軽に作成出来るのが魅力です。
ただし、その分法的拘束力をもたせるために大変な部分も多い為、より確実に遺言書を作成する際には、プロに依頼をする事も視野にいれましょう。
依頼料をケチってしまった結果、無効な遺言書を作成してしまい、自分の死後、家族間トラブルが発生してしまっては、意味がありません。